ふれあい福祉協会とは
社会福祉法人ふれあい福祉協会は、ハンセン病の入所者をはじめとした利用者の意向を尊重し、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう微力を尽くしてきました。利用者が個人の尊厳を保ちながら自立した生活を地域社会で営むことができるよう、社会福祉事業と公益事業を両輪とし、ハンセン病に関する普及啓発等事業や宿泊所を運営しています。具体的な事業は次のとおりです。
■ 社会福祉事業として
1. 生計困難者のために行う生活相談事業
(ハンセン病療養所入所者・退所者に対しての社会復帰相談事業)
(ふれあい相談センター)
(退所者(ピアサポーター)による相談事業)
2. 生計困難者のために行う生活支援事業
(ハンセン病療養所から社会復帰する際の社会復帰支援事業)
3. 障害福祉サービス事業
(グループホーム「東梅ホーム」の運営事業)
4. 地域生活支援事業
(地域活動支援センターふれあいの運営事業)
■ 公益事業として
1. ハンセン病に対する正しい知識を多くの人々に知っていただくこと
(地域住民のとの交流を深め、ハンセン病に対する偏見・差別を払拭するための社会交流及び地域啓発推進事業、並びにハンセン病に関する普及啓発や当事者の福祉増進について新たな取り組みを行う地方公共団体を支援するハンセン病対策促進事業)
2. 宿泊所「東梅寮」の運営事業
3. そのほか、ハンセン病療養所入所者や社会復帰者並びに家族の幸せに役立つこと
第2種社会福祉事業
社会復帰者相談事業の実施
ハンセン病療養所の入所者及び退所者並びにその家族をはじめとした生計困難者に対し、生活面での様々な問題の相談に応じる事業を実施しております。 特に、ハンセン病療養所を退所し、社会復帰した方の中には、地域の中で生活していく上で、偏見・差別、長期にわたる療養所生活、後遺症あるいは高齢などの理由により医療、生活、職場等において様々な問題に直面することがあります。
このため、社会復帰者に対して助言を行うなど、問題解決のための相談窓口を設置し、相談事業を行っています。
社会復帰支援事業の実施
ハンセン病療養所から退所し社会復帰を希望する方々に対して、その生活基盤の確立および自立を支援するために、退所する際に必要となる経費について支援を行っております。
1. 支援の対象となる方は
①これまで一度も支援を受けていない方
3ヶ月以内にハンセン病療養所からの退所を予定している方、または、ハンセン病療養所を退所してから6ヶ月を経過していない方
②これまでに支援を受けたことがある方
居住者棟および不自由者棟を除く療養所の病棟に再入所(入所期間が2年以上)し、退所する場合
2. 支援内容は
①住宅準備費用 退所後の住宅確保のために必要な費用であって、住宅購入、住宅借入時の敷金・礼金、手数料等賃貸契約時の諸経費及び住宅改修等に要する経費
②引越費用 退所後の住宅への移転に必要な費用であって、引越の外注費用、申請対象者の移動費等に要する経費
③日用品準備費用 退所後の日常生活に必要な調度品等の費用であって、冷蔵庫等の電化製品、食器等の日用品、電話等の通信機器の購入・設置等に要する経費
④技能習得費用 今後の社会生活を営む上で必要とされる知識技能を習得するために必要な費用であって、運転免許等の資格取得や各種技能取得のための講習会参加等に要する経費
⑤就労準備費用 就労のために必要な諸費用であって、交通費等の就職活動費や衣服、履物購入等の支度費用等に要する経費
⑥自立生業費用 生業のために必要な資金、災害等による損害の回復等に要する経費
⑦障害・介護用品費用 身体障害や加齢に伴い、障害や介護に必要とされるものに要する経費
⑧その他 上記に定める他、支援適正と判断された経費
障害福祉サービス事業の実施
精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、障害福祉サービス(共同生活援助11室、短期入所ショートステイ1室)を運営しております。
地域生活支援事業の実施
精神障害者のための電話や面談による適正な相談と通所による創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに、社会交流を促進させることによって地域における障害者等の自立の促進と社会参加を図ることを目的とした事業「地域活動支援センターふれあい」を運営しております。
公益事業
宿泊所の設置・運営
ハンセン病療養所の入所者及び退所希望者等に対し、就職活動や技能修得のため、又は居住場所を確保出来るまでの間、或いはその他の用務で利用することを目的とした宿泊所(2人室1室)を運営しております。
普及・啓発等事業
1.社会交流事業の実施
地域社会との交流が少ないハンセン病療養所入所者が、療養所周辺等の地域住民との交流を深めることによって、一般社会のハンセン病に対する偏見を払拭するために各療養所及び入所者自治会等が地域住民との交流を図ることを目的とした各種行事及び催物等に対して助成を行っております。
助成対象事業は、自治会が行う花見、盆踊り、文化祭などの催し物及び入所者の行っている各サークル活動等に地域住民が参加し、催し物及び園外に出て行う活動に対する助成を行います。
2.地域啓発推進事業の実施
ハンセン病に対する偏見・差別は、地域により異なるので、地域の事情に応じた効果的な啓発を推進するため、各療養所に「地域啓発推進員」を置き、自治会協力のもと、地域の実情に応じた啓発活動を図ることを目的とした事業に対して助成を行っております。
3.ハンセン病対策促進事業
ハンセン病に関する普及啓発や患者さん・回復者の方の福祉の増進について、地方公共団体における新たな取り組みを支援することにより、地域におけるハンセン病問題解決に向けた施策を促進する目的で、平成24年度から新たに取り組んでいる事業です。
4.「ふれあい福祉だより」の刊行
普及啓発等事業の一環として、啓発小冊子「ふれあい福祉だより」を発行しハンセン病に対する正しい知識の普及を図ります。